徳島大学病院看護師の人材養成にかかる拡大教育企画会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島大学病院キャリア形成支援センター看護職部門に置く,徳島大学病院看護師の人材養成にかかる拡大教育企画会議(以下「拡大会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 拡大会議は,大学及び病院の方針や関連事項について理解し,平成22年度大学改革推進事業(文部科学省公募)で選定された徳島大学病院「看護師の人材養成システムの確立」の実施計画に基づき,大学院ヘルスバイオサイエンス研究部看護学講座(以下「看護学講座」という。)と連携して,事業計画の企画,実施,評価及び再調整を行うとともに,決定機関として総括を行う。
(所掌事項)
第3条 拡大会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 愛と知と技のバランスのとれた看護職を育成するため,看護学講座と教育プログラムの開発に関すること。
(2) 看護実践力が高く,教育力を身につけた教育指導者の育成に関すること。
(3) 人事交流のシステム化に関すること。
(4) 看護職の多様な生き方を支援するキャリアパスの構築に関すること。
(5) キャリアシステムの認定等に関すること。
(6) 「看護師の人材養成システムの確立」の広報に関すること。
(7) その他看護師の人材養成に関する必要な事項
(組織)
第4条 拡大会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 看護部長
(2) 副看護部長
(3) 看護職部門の職員 2人
(4) 看護学講座の教授
(5) その他拡大会議が必要と認める者
2 前条第4号の委員は第10条に定める各委員会の副委員長をもって充てる。
(任期)
第5条 前条第4号及び第5号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第6条 拡大会議に議長を置き,看護部長をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する副看護部長が,その職務を代理する。
(会議)
第7条 拡大会議は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 拡大会議は,原則として月1回開催する。ただし,議長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 拡大会議が必要と認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(教育企画会議)
第9条 拡大会議に,教育企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
2 企画会議は,議長の指名する委員をもって構成する。
3 企画会議には,委員以外の者を加えることができる。
4 前2項のほか,企画会議について必要な事項は,拡大会議が別に定める。
(委員会)
第10条 「看護師の人材養成システムの確立」の事業を円滑に実施するため,次に掲げる委員会を置く。
(1) キャリア開発委員会
(2) プログラム開発委員会
(3) 人事交流委員会
(4) 自己点検・評価委員会
(5) 広報委員会
2 委員会について必要な事項は,拡大会議が別に定める。
(庶務)
第11条 拡大会議の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,拡大会議について必要な事項は,拡大会議が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成22年11月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に選出又は委嘱される第4条第4号及び第5号の委員の任期は,第5条の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。
附 則
この規則は,平成23年4月21日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
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