徳島大学病院キャリア形成支援センター運営委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島大学病院キャリア形成支援センター規則第10条第2項の規定に基づき,徳島大学病院(以下「本院」という。)のキャリア形成支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 卒後臨床研修センターとの連携に関すること。
(2) 徳島大学医学部,歯学部及び薬学部との連携に関すること。
(3) 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部医科学教育部,口腔科学教育部,薬科学教育部,栄養生命科学教育部及び保健科学教育部における大学院教育との連携に関すること。
(4) 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部医療教育開発センター(以下「医療教育開発センター」という。)と連携して実施する徳島大学医学部クリニカルスキルスラボラトリーを利用した教育・研修に関すること。
(5) 医師及び歯科医師に対する生涯研修の実施による指導的高度医療人の育成に関すること。
(6) 看護部と連携して実施する看護師に対する生涯研修の実施による指導的人材の育成に関すること。
(7) 医療従事者及び事務職員に対する生涯研修の実施による指導的人材育成に関すること。
(8) 異なる職種間の連携,チーム医療を推進する教育に関すること。
(9) そのキャリア形成支援センターの運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) キャリア形成支援センター長
(2) キャリア形成支援センター副センター長
(3) キャリア形成支援センター各部門長
(4) 病院長補佐(教育・研修・地域連携担当)
(5) 卒後臨床研修センター医科診療部門及び歯科診療部門から選出された教員 各1人
(6) 看護部長
(7) 薬剤部長
(8) 診療支援部長
(9) 事務部長
(10) メンタルヘルス相談室長
(11) キャリア形成支援センター看護職部門から選出された者 1人
(12) 医療教育開発センターから選出された教員 1人
(13) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第5号及び第11号から第13号までの委員は病院長が委嘱または任命する。
3 委員の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 副委員長は,前条第1項第2号から第10号までの委員のうち,委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会に関する業務を掌理する。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長の業務を補佐し,委員長に事故あるときは,その職を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 第3条第1項第3号から第10号までの委員が会議に出席できないときは,代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成22年12月16日から施行する。
2 この規則施行後,最初に選出又は委嘱される委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則
この規則は,平成23年6月15日から施行する。
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